大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1235 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原審の確定した事実関係の下においては、本件免職の懲戒処分が違法であつても、

一切の事情を考慮すれば、処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないものであ

るとは認められず、この点に関する原判決は正当であつて、所論は採るを得ない。

その余の論旨は、原審の裁量に属する証拠の取捨を非難するものであつて、原判決

に影響を及ぼすことの明らかな法令違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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